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公証人法 第八十四条

明治四十一年法律第五十三号法律

第八十四条

過料ヲ完納セサルトキハ検察官ノ命令ヲ以テ之ヲ執行ス

2前項ノ執行ニ付テハ非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百二十一条ノ規定ヲ準用ス

3公証人ノ納メタル身元保証金ハ第二十条第三項ノ場合ヲ除クノ外他ノ公課及債権ニ先チテ之ヲ過料ニ充ツ

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