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公証人法 第四十一条 (嘱託人による印紙の貼用)

明治四十一年法律第五十三号法律
(嘱託人による印紙の貼用)

第四十一条

公証人は、嘱託人に対し、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定により公正証書(書面をもって作成されたものに限る。)に印紙を貼用させなければならない。

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