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公証人法 第三十八条 (公正証書の記載又は記録事項)

明治四十一年法律第五十三号法律
(公正証書の記載又は記録事項)

第三十八条

公正証書には、前条第一項の規定により記載し、又は記録すべき事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 公正証書の番号
  2. 嘱託人の住所及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称)
  3. 代理人によって嘱託されたときは、その旨及び当該代理人の氏名又は名称
  4. 公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときは、その旨及びその事由(第三十一条に規定する方法により通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときにあっては、その旨及びその事由を含む。)並びにこれらの者の氏名
  5. 作成の年月日
  6. その他法務省令で定める事項

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