条文くん法令検索 AIに質問する

公証人法 第二条

明治四十一年法律第五十三号法律

第二条

公証人ノ作成シタル文書又ハ電磁的記録ハ本法及他ノ法律ノ定ムル要件ヲ具備スルニ非サレハ公正ノ効力ヲ有セス

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公証人法第二条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第一条 公証人法 目次 第三条 →