条文くん法令検索 AIに質問する

水害予防組合法 第八十九条

明治四十一年法律第五十号法律

第八十九条

水利組合条例ニ依リ為シタル処分ニ対スル異議訴願又ハ訴訟ニ関シテハ水利組合条例ニ依ル

e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水害予防組合法第八十九条について教えてください」と聞く
← 第八十八条 水害予防組合法 目次 第九十条 →