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水害予防組合法 第八十四条

明治四十一年法律第五十号法律

第八十四条

本法ノ規定ニ依リ都道府県知事ノ職権ニ属スル事件ニシテ数都府県ニ渉ルモノアルトキハ関係都府県知事ノ協議ニ依リ其ノ事件ヲ管理スベキ都道府県知事ヲ定ム

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