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水害予防組合法 第七十一条

明治四十一年法律第五十号法律

第七十一条

水害予防組合ニ於テ共同事業ヲ為スノ必要アルトキハ其ノ協議ニ依リ都道府県知事ノ許可ヲ得テ水害予防組合ノ聯合ヲ設クルコトヲ得

2水害予防組合聯合ハ之ヲ法人トス

3水害予防組合聯合ニシテ其ノ聯合組合ノ数ヲ増減シ又ハ共同事業ノ変更ヲ為サムトスルトキハ組合ノ協議ニ依リ都道府県知事ノ許可ヲ受クヘシ其ノ聯合ヲ解カムトスルトキ亦同シ

4水害予防組合聯合ニ関シテハ水害予防組合ニ関スル規定ヲ準用ス其ノ準用シ難キ事項及特ニ必要ナル事項ハ都道府県知事之ヲ定ム

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