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水害予防組合法 第六十九条

明治四十一年法律第五十号法律

第六十九条

組合ノ出納ハ翌年度六月三十日ヲ以テ閉鎖ス

2決算ハ出納閉鎖後一月以内ニ証書類ヲ併セテ会計事務ヲ掌ル職員ヨリ之ヲ管理者ニ提出スヘシ管理者ハ之ヲ審査シ意見ヲ付シテ次ノ通常会迄ニ組合会ノ認定ニ付スヘシ

3決算及其ノ認定ニ関スル組合会ノ議決ハ之ヲ都道府県知事ニ報告シ且決算ハ其ノ要領ヲ告示スヘシ

4決算ノ認定ニ関スル会議ニ於テハ管理者及其ノ代理者共ニ議長タルコトヲ得ス

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