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水害予防組合法 第六十七条

明治四十一年法律第五十号法律

第六十七条

組合会ニ於テ予算ヲ議決シタルトキハ管理者ヨリ其ノ謄本ヲ組合ノ会計事務ヲ掌ル職員ニ交付スヘシ

2会計事務ヲ掌ル職員ハ管理者又ハ都道府県知事ノ命令アルニ非サレハ支払ヲ為スコトヲ得ス又命令ヲ受クルモ支出ノ予算ナキトキ又ハ予備費支出及費目流用其ノ他財務ニ関スル規定ニ依ラサルトキ亦同シ

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