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水害予防組合法 第五十三条
明治四十一年法律第五十号
法律
第五十三条
組合ハ其ノ営造物ヲ事業ノ妨害ト為ラサル範囲内ニ於テ他ノ目的ニ使用セシムルコトヲ得
2
前項ノ使用ニ付テハ使用料ヲ徴収スルコトヲ得
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