条文くん法令検索 AIに質問する

水害予防組合法 第二十八条

明治四十一年法律第五十号法律

第二十八条

組合会ハ議員定数ノ半数以上出席スルニ非サレハ会議ヲ開クコトヲ得ス但シ同一ノ事件ニ付招集再回ニ至ルモ仍半数ニ満タサルトキ又ハ招集ニ応スルモ出席議員定数ヲ闕キ議長ニ於テ更ニ出席ヲ催告シ仍半数ニ満タサルトキハ此ノ限ニ在ラス

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水害予防組合法第二十八条について教えてください」と聞く
← 第二十七条 水害予防組合法 目次 第二十九条 →