条文くん法令検索 AIに質問する

水害予防組合法 第二十六条

明治四十一年法律第五十号法律

第二十六条

管理者及其ノ委任又ハ嘱託ヲ受ケタル者ハ会議ニ於テ議事ニ付弁明ヲ為スコトヲ得

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水害予防組合法第二十六条について教えてください」と聞く
← 第二十五条 水害予防組合法 目次 第二十七条 →