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水害予防組合法 第十八条

明治四十一年法律第五十号法律

第十八条

組合会議員ハ其ノ被選挙権アル者ニ就キ選挙人之ヲ選挙ス

2組合会議員選挙人被選挙人ノ資格議員ノ定数任期及選挙ニ関スル事項ハ組合規約ヲ以テ之ヲ定ムヘシ

3組合会議員ノ選挙ヲ終リタルトキハ管理者ハ直ニ選挙録ノ謄本ヲ添ヘ之ヲ都道府県知事ニ報告スヘシ

4当選者定リタルトキハ管理者ハ直ニ其ノ住所氏名ヲ告示シ併セテ之ヲ都道府県知事ニ報告スヘシ

5組合会議員ノ選挙ニ付テハ衆議院議員選挙ニ関スル罰則ヲ準用ス

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