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刑法施行法 第六条

明治四十一年法律第二十九号法律

第六条

刑法施行前ニ犯シタル罪ニ付キ刑法施行ノ前又ハ後ニ確定裁判アリタル後刑法施行前ニ犯シタル余罪ニ付キ裁判ヲ為ストキハ左ノ例ニ依ル

  1. 確定裁判アリタル罪ニ旧刑法又ハ他ノ法律ヲ適用シタルトキト雖モ刑法又ハ刑法ノ刑名ニ依リ刑ヲ定メタル法令ニ於テハ其罪ト余罪トニ付キ併合罪ニ関スル規定ヲ準用ス
  2. 確定裁判アリタル罪ニ刑法又ハ刑法ノ刑名ニ依リ刑ヲ定メタル法令ヲ適用シタルトキト雖モ旧刑法又ハ他ノ法律ニ於テハ其罪ト余罪トニ付キ数罪倶発ニ関スル規定ニ依ル

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