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刑法施行法 第五十八条

明治四十一年法律第二十九号法律

第五十八条

明治三十八年法律第七十号ニ依リ刑ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケ仍ホ猶予ノ期間ヲ経過セサル者ハ刑法ニ依リ刑ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルモノト看做ス

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