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刑法施行法 第五十六条

明治四十一年法律第二十九号法律

第五十六条

刑ノ執行猶予ノ言渡ヲ取消ス可キ場合ニ於テハ刑ノ言渡ヲ受ケタル者ノ所在地又ハ最後ノ住所地ヲ管轄スル地方裁判所ノ検察官其裁判所ニ請求ヲ為ス可シ

2前項ノ請求アリタルトキハ裁判所ハ被告人又ハ其代理人ノ意見ヲ聴キ決定ヲ為ス可シ此決定ニ対シテハ抗告ヲ為スコトヲ得

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