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刑法施行法 第五十三条

明治四十一年法律第二十九号法律

第五十三条

刑法第五十二条又ハ第五十八条ノ規定ニ依リ刑ヲ定ム可キ場合ニ於テハ其犯罪事実ニ付キ最終ノ判決ヲ為シタル裁判所ノ検察官其裁判所ニ請求ヲ為ス可シ

2前項ノ請求アリタルトキハ裁判所ハ被告人又ハ其代理人ノ意見ヲ聴キ決定ヲ為ス可シ此決定ニ対シテハ抗告ヲ為スコトヲ得

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