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刑法施行法 第三十四条

明治四十一年法律第二十九号法律

第三十四条

前条ニ記載シタル者及ヒ旧刑法ノ重罪ノ刑ニ処セラレタル者ハ他ノ法律ノ適用ニ付テハ公権ヲ剥奪セラレタルモノト看做ス

2前項ノ規定ハ復権ヲ得タル者ニハ之ヲ適用セス

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