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刑法施行法 第十九条

明治四十一年法律第二十九号法律

第十九条

他ノ法律ニ定メタル主刑ハ第二条ノ例ニ準シ刑法ノ刑ニ対照シテ之ヲ刑法ノ刑名ニ変更ス但単ニ禁錮トアルハ之ヲ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ変更ス

2他ノ法律ノ規定中剥奪公権、停止公権、監視及ヒ附加ノ罰金ニ処ス可キ旨ヲ定メタルモノハ之ヲ廃止ス

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