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刑法 第七十二条 (加重減軽の順序)

明治四十年法律第四十五号法律
(加重減軽の順序)

第七十二条

同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。

  1. 再犯加重
  2. 法律上の減軽
  3. 併合罪の加重
  4. 酌量減軽

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