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刑法 第五十七条 (再犯加重)
明治四十年法律第四十五号
法律
(再犯加重)
第五十七条
再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。
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この条文が引用された裁判例
窃盗
最高裁判所 昭和60年6月4日 昭和60(あ)45
棄却
窃盗、窃盗未遂、有印私文書偽造、同行使、詐欺
最高裁判所 昭和52年10月27日 昭和52(あ)1323
棄却
道路交通法違反
最高裁判所 昭和48年12月20日 昭和48(あ)1963
棄却
詐欺、横領
最高裁判所 昭和36年12月15日 昭和36(あ)2030
棄却
詐欺
最高裁判所 昭和36年7月28日 昭和36(あ)1018
棄却
窃盜、食糧管理法違反
最高裁判所 昭和34年4月24日 昭和33(あ)2654
棄却
窃盜、賍物故買
最高裁判所 昭和33年3月12日 昭和32(あ)3063
棄却
窃盜
最高裁判所 昭和33年3月5日 昭和30(あ)2419
棄却
住居侵入、窃盜未遂
最高裁判所 昭和33年2月26日 昭和32(あ)1029
棄却
職業安定法違反
最高裁判所 昭和32年6月25日 昭和32(あ)483
棄却
業務上過失致死傷
最高裁判所 昭和32年2月21日 昭和31(あ)2133
棄却
窃盗
最高裁判所 昭和31年7月12日 昭和30(あ)3899
棄却
窃盗
最高裁判所 昭和29年12月24日 昭和28(あ)514
棄却
窃盗
最高裁判所 昭和29年8月5日 昭和29(あ)1283
棄却
詐欺、恐喝、私文書偽造、同行使
最高裁判所 昭和29年4月2日 昭和28(あ)5680
棄却
連合国占領軍財産等収受所持禁止令違反
最高裁判所 昭和28年10月16日 昭和28(あ)168
破棄自判
窃盗
最高裁判所 昭和28年10月14日 昭和28(あ)2108
棄却
窃盗
最高裁判所 昭和28年7月17日 昭和28(あ)223
破棄自判
窃盗、森林窃盗
最高裁判所 昭和28年6月12日 昭和27(あ)278
棄却
窃盗被告事件について福岡簡易裁判所のなした有罪確定判決に対する非常上告の申立
最高裁判所 昭和28年3月20日 昭和28(さ)2
破棄自判
ほか 9 件
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