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刑法 第四十二条 (自首等)

明治四十年法律第四十五号法律
(自首等)

第四十二条

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

2告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(処分、手続等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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