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刑法 第二百五十五条 (準用)
明治四十年法律第四十五号
法律
(準用)
第二百五十五条
第二百四十四条
の規定は、この章の罪について準用する。
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この条文が参照している条文
第244条
この条文が引用された裁判例
業務上横領被告事件
最高裁判所 平成24年10月9日 平成24(あ)878
棄却
業務上横領被告事件
最高裁判所 平成20年2月18日 平成19(あ)1230
棄却
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