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刑法 第百六十四条 (御璽偽造及び不正使用等)

明治四十年法律第四十五号法律
(御璽偽造及び不正使用等)

第百六十四条

行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

2御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。

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