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刑法 第百六十三条の三 (不正電磁的記録カード所持)

明治四十年法律第四十五号法律
(不正電磁的記録カード所持)

第百六十三条の三

前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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