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刑法 第百六十三条の三 (不正電磁的記録カード所持)
明治四十年法律第四十五号
法律
(不正電磁的記録カード所持)
第百六十三条の三
前条第一項
の目的で、
同条第三項
のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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「刑法第百六十三条の三(不正電磁的記録カード所持)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第163条の2
この条文が引用された裁判例
不正作出支払用カード電磁的記録供用、詐欺(変更後の訴因不正電磁的記録カード所持、不正作出支払用カード電磁的記録供用、詐欺)
広島高等裁判所 平成18年10月31日 平成18(う)113
破棄自判
不正作出支払用カード電磁的記録供用(変更後の訴因 不正電磁的記録カード所持,不正作出支払用カード電磁的記録供用),不正作出電磁的記録カード所持,出入国管理及び難民認定法違反
神戸地方裁判所 平成14年8月21日 平成14(わ)388
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