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刑法 第百五十六条 (虚偽公文書作成等)

明治四十年法律第四十五号法律
(虚偽公文書作成等)

第百五十六条

公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。

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