条文くん法令検索 AIに質問する

刑法 第百二十四条 (往来妨害及び同致死傷)

明治四十年法律第四十五号法律
(往来妨害及び同致死傷)

第百二十四条

陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第百二十四条(往来妨害及び同致死傷)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百二十三条(水利妨害及び出水危険) 刑法 目次 第百二十五条(往来危険) →