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国有林野台帳規程 第八条

明治三十九年農商務省令第二十七号府省令

第八条

有林野貸付使用台帳ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ

  1. 記入番号
  2. 貸付又ハ使用ノ目的タル林野ノ所在
  3. 貸付又ハ使用ノ面積
  4. 用途又ハ使用目的
  5. 期間
  6. 貸付又ハ使用ノ対価
  7. 法令ニヨル制限
  8. 貸付又ハ使用ニ対スル特殊ノ条件又ハ制限
  9. 借受人又ハ使用者ノ氏名又ハ名称及住所
  10. 契約締結又ハ許可ノ年月日

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