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国有林野台帳規程 第二条

明治三十九年農商務省令第二十七号府省令

第二条

有林野地籍台帳ハ各都道府県毎ニ之ヲ調製シ各市町村毎ニ順次之ニ登録スヘシ

2前項以外ノ台帳ハ森林管理署ノ管轄区域毎ニ之ヲ調製スヘシ

3台帳ニ登録スヘキ林野若ハ事件ノ数僅少ナル場合其ノ他已ムヲ得サル事由アル場合ニ於テハ前二項ノ例ニ依ラサルコトヲ得

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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