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国有林野台帳規程 第十八条

明治三十九年農商務省令第二十七号府省令

第十八条

森林管理署ニハ森林管理局ニ備フル台帳ノ其ノ管轄区域内ニ於ケル林野ニ係ル部分ノ複本ヲ備ヘ前各条ノ規定ヲ準用シ之ヲ保存整理スヘシ

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