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国有林野台帳規程 第十四条

明治三十九年農商務省令第二十七号府省令

第十四条

台帳中該当欄ニ登録又ハ記載ノ余白ナキニ至リタルトキハ其ノ用紙記入番号ノ左側ニ第一ト記シ別帳新用紙ニ前用紙ノ記入番号ヲ転写シ其ノ左側ニ第二ト記シ之ニ順次登録又ハ記載ヲ為スヘシ前用紙中尚余白アルモノニ在リテハ仍之ニ登録又ハ記載ヲ為スヘシ

2前項ノ規定ハ第三以下ノ継続用紙ヲ設クル場合ニ之ヲ準用ス但シ其ノ継続用紙アル帳簿中記載シ得ヘキ余紙アルトキハ其ノ帳簿ニ之ヲ記載スヘシ

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