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国有林野台帳規程 第十二条

明治三十九年農商務省令第二十七号府省令

第十二条

台帳ニ登録又ハ記載シタル事項ノ変更、消滅アリタルトキ又ハ其ノ誤記ヲ発見シタルトキハ其ノ都度之ヲ訂正若ハ刪除スヘシ

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