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明治三十九年法律第三十四号(国債ニ関スル法律) 第一条

明治三十九年法律第三十四号法律

第一条

国債ノ発行価格、利率、償還期限其ノ他起債ニ関シ必要ナル事項並ニ元金償還、利子仕払、証券及登録ニ関シ必要ナル事項ハ財務大臣之ヲ定ム

2前項ノ国債ニ関スル事務ハ財務大臣ノ定ムル所ニ依リ日本銀行ヲシテ取扱ハシム

3第一項ノ規定ハ借入金及一時借入金ノ借入、元金償還及利子仕払ニ付之ヲ準用ス

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(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十条から第十二条までの規定この法律の公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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