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鉄道抵当法施行規則 第八条

明治三十八年逓信省令第三十七号府省令

第八条

鉄道財団ノ用紙ヲ閉鎖シタルトキハ之ヲ鉄道抵当閉鎖原簿ニ編綴スルコトヲ要ス

2鉄道抵当閉鎖原簿ハ記第四号様式ニ依ル表紙及記第二号様式ニ依ル原簿目録ヲ附シ閉鎖シタル鉄道財団ノ用紙ヲ編綴シテ之ヲ調整スベシ

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