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鉄道抵当法施行規則 第六条

明治三十八年逓信省令第三十七号府省令

第六条

鉄道抵当原簿ハ記第一号様式ニ依ル表紙及記第二号様式ニ依ル原簿目録ヲ附シ鉄道財団ノ用紙ヲ編綴シテ之ヲ調整スベシ

2鉄道抵当原簿ハバインダー式帳簿トス

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