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鉄道抵当法施行規則 第二十条

明治三十八年逓信省令第三十七号府省令

第二十条

鉄道抵当原簿若ハ鉄道財団目録ノ謄本又ハ抄本ノ交付ヲ請求スル者ハ其ノ用紙一枚ニ付手数料金百六十円ヲ納ムヘシ但シ一枚ニ満タサルモノト雖モ仍ホ之ヲ一枚ニ計算ス

2手数料ハ収入印紙ヲ以テ申請書ニ貼附シテ之ヲ納ムヘシ

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