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鉄道抵当法施行規則 第十三条

明治三十八年逓信省令第三十七号府省令

第十三条

登録ニ関スル申請書ノ提出アリタルトキハ受附帳ニ登録ノ目的、申請人ノ氏名、受附ノ年月日及受附番号ヲ記載シ当該申請書ニ受附ノ年月日及受附番号ヲ記載スルコトヲ要ス但シ同一ノ鉄道財団ニ関シテ同時ニ数個ノ申請アリタルトキハ同一ノ受附番号ヲ記載スルコトヲ要ス

2受附帳ハ記第六号様式ニ依リ之ヲ調製スヘシ

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