条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
鉄道抵当法施行規則
› 第十条
鉄道抵当法施行規則 第十条
明治三十八年逓信省令第三十七号
府省令
第十条
鉄道財団目録ニハ其ノ枚数ヲ表紙ノ裏面ニ記載シ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ氏名ヲ記載スベシ
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道抵当法施行規則第十条について教えてください」と聞く
← 第九条
鉄道抵当法施行規則 目次
第十一条 →