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明治三十八年法律第六十六号(外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律) 第一条

明治三十八年法律第六十六号法律

第一条

流通セシムルノ目的ヲ以テ外国ニ於テノミ流通スル金銀貨、紙幣、銀行券、帝国官府発行ノ証券ヲ偽造シ又ハ変造シタル者ハ六年以上十一年以下ノ拘禁刑ニ処ス

2金銀貨以外ノ硬貨ヲ偽造シ又ハ変造シタル者ハ二年以上八年以下ノ拘禁刑ニ処ス

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