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外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法 第三条
明治三十八年法律第六十三号
法律
第三条
受託事項ハ日本ノ法律ニ依リ之ヲ施行スヘシ
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この条文を参照している条文
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第15条
この条文が引用された裁判例
受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議員における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
東京高等裁判所 昭和62年7月29日 昭和59(う)263
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