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外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法 第一条

明治三十八年法律第六十三号法律

第一条

裁判所ハ外国裁判所ノ嘱託ニ因リ民事及刑事ノ訴訟事件ニ関スル書類ノ送達及証拠調ニ付法律上ノ輔助ヲ為ス

2法律上ノ輔助ハ所要ノ事務ヲ取扱フヘキ地ヲ管轄スル区裁判所ニ於テ之ヲ為ス

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