条文くん法令検索 AIに質問する

工場抵当法 第四条

明治三十八年法律第五十四号法律

第四条

第二条第一項但書ニ掲ケタル別段ノ定アルトキハ之ヲ抵当権ノ登記ノ登記事項トス

2抵当権設定ノ登記ノ申請ニ於テハ法務省令ヲ以テ定ムル事項ノ外前項ノ別段ノ定ヲ申請情報ノ内容トス

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工場抵当法第四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条 工場抵当法 目次 第五条 →