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鉄道抵当法 第八十五条

明治三十八年法律第五十三号法律

第八十五条

管理人ハ鉄道財団ノ管理及収益ニ付必要ナル裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為スヘシ

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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