条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道抵当法 第八十三条

明治三十八年法律第五十三号法律

第八十三条

鉄道財団ノ所有者カ管理人選任ノ通知ヲ受ケタルトキハ直ニ鉄道財団ヲ管理人ニ引渡スヘシ

2管理人ハ鉄道財団ノ所有者ニ対シ管理ニ必要ナル書類其ノ他ノ物ノ引渡ヲ求ムルコトヲ得

3鉄道財団ノ所有者カ前二項ノ引渡ヲ為ササルトキハ裁判所ハ管理人ノ申立ニ因リ執行官ヲシテ其ノ引渡ヲ為サシムヘシ

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道抵当法第八十三条について教えてください」と聞く
← 第八十二条 鉄道抵当法 目次 第八十四条 →