条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
鉄道抵当法
› 第二十七条
鉄道抵当法 第二十七条
明治三十八年法律第五十三号
法律
第二十七条
鉄道財団ニ関スル登録ヲ為ス為国土交通省ニ鉄道抵当原簿ヲ備フ
2
鉄道抵当原簿ハ一箇ノ鉄道財団ニ付一用紙ヲ設ク
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道抵当法第二十七条について教えてください」と聞く
← 第二十六条
鉄道抵当法 目次
第二十八条 →