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鉄道抵当法 第二十五条

明治三十八年法律第五十三号法律

第二十五条

抵当権者ハ鉄道財団ノ代価ヲ以テ弁済ヲ受ケサル債権ノ部分ニ付テノミ他ノ財産ヲ以テ弁済ヲ受クルコトヲ得

2前項ノ規定ハ鉄道財団ノ代価ニ先チテ他ノ財産ノ代価ヲ配当スヘキ場合ニハ之ヲ適用セス但シ他ノ債権者ハ抵当権者ヲシテ前項ノ規定ニ従ヒ弁済ヲ受ケシムルカ為之ニ配当スヘキ金額ノ供託ヲ請求スルコトヲ得

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