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伝染病患者鉄道乗車規程 第二条

明治三十三年逓信省令第三十八号府省令

第二条

前条ノ申込ヲ受ケタルトキハ鉄道ハ列車ヲ指定シ其ノ他運送上旅客及公衆ノ安全ヲ保スルニ必要ナル事項ヲ指定スルコトヲ得

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