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二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律 第二十五条 (罰則に関する経過措置)

明治三十三年法律第三十三号法律
(罰則に関する経過措置)

第二十五条

施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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