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鉄道営業法 第六条

明治三十三年法律第六十五号法律

第六条

鉄道ハ左ノ事項ノ具備シタル場合ニ於テハ貨物ノ運送ヲ拒絶スルコトヲ得ス

  1. 荷送人カ法令其ノ他鉄道運送ニ関スル規定ヲ遵守スルトキ
  2. 貨物ノ運送ニ付特別ナル責務ノ条件ヲ荷送人ヨリ求メサルトキ
  3. 運送カ法令ノ規定又ハ公ノ秩序若ハ善良ノ風俗ニ反セサルトキ
  4. 貨物カ成規ニ依リ其ノ線路ニ於ケル運送ニ適スルトキ
  5. 天災事変其ノ他已ムヲ得サル事由ニ基因シタル運送上ノ支障ナキトキ

2前項ノ規定ハ旅客運送ニ之ヲ準用ス

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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