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鉄道営業法 第二十五条

明治三十三年法律第六十五号法律

第二十五条

鉄道係員職務上ノ義務ニ違背シ又ハ職務ヲ怠リ旅客若ハ公衆ニ危害ヲ醸スノ虞アル所為アリタルトキハ三月以下ノ拘禁刑又ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス

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