条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
鉄道営業法
› 第二十五条
鉄道営業法 第二十五条
明治三十三年法律第六十五号
法律
第二十五条
鉄道係員職務上ノ義務ニ違背シ又ハ職務ヲ怠リ旅客若ハ公衆ニ危害ヲ醸スノ虞アル所為アリタルトキハ三月以下ノ拘禁刑又ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス
e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道営業法第二十五条について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
郵便法違反教唆
最高裁判所 昭和41年10月26日 昭和39(あ)296
破棄差戻
鉄道営業法違反被告事件
広島高等裁判所 平成19年5月29日 平成18(う)204
破棄自判
鉄道営業法違反教唆被告事件
東京高等裁判所 昭和38年12月11日 昭和35(う)2457
← 第二十四条
鉄道営業法 目次
第二十六条 →